JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年10月24日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイHWP水上オートバイうっちー号衝突
発生場所 京浜港東京区京浜運河 東京都中央区晴海信号所から真方位228°2,260m付近海上
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、仲間の水上オートバイ2隻(以下「グループA」という。)と共に品川ふ頭及び大井ふ頭の西岸に沿って南北方向に築造された京浜運河(以下「京浜運河」という。)の東側を南進していた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、仲間の水上オートバイ4隻(以下「グループB」という。)と共に京浜運河の中央部寄りを北進していた。
 船長Aは、グループAの先頭に位置し、グループBに注意を向けていたとき、B船がA船に向けて右転してくることに気付いた。
 船長Bは、グループBの最後部に位置し、京浜運河の西側を南進する別の水上オートバイ(以下「第三船」という。)に注意を向けながら右転し、船首方に目を向けたとき、船首方至近にA船を初めて視認した。
 両船は、平成22年10月24日11時10分ごろ、京浜運河の東岸において、A船右舷船首部とB船左舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、京浜運河において、A船が南進中、B船が北進中、船長Bが、右舷方の適切な見張りを行っていなかったため、近距離からA船に向けて右転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。