
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月04日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第三協洋丸火災 |
| 発生場所 | ツバル国フナフティ島北北東方沖約637海里(南太平洋エリス諸島付近) |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか28人が乗り組み、フナフティ島北北東方沖において操業中、平成22年3月4日07時30分ごろ、機関室通風機の排気口から黒煙が上がったため、機関長らが機関室に入り、機関室下段付近で火炎を発見した。 本船は、乗組員が、持ち運び式泡消火器及び海水による放水により消火活動を実施した結果、08時30分ごろ鎮火した。 本船は、火災によって主機及び操舵機の遠隔操縦ができなくなったが、1号発電機が使用できたことから、応急操舵等によって鹿児島県枕崎市枕崎港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、フナフティ島北北東方沖において操業中、主機の給油圧力計用取出弁に取り付けられた銅管が破断したため、噴出した燃料油が発電機用補機の排気管に降りかかって発火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。