
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五十三開神丸バージ光鶴乗揚 |
| 発生場所 | 三重県紀宝町鵜殿港 鵜殿港東防波堤北灯台から真方位330°190m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、空倉状態のB船の船尾凹部にA船の船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を形成し、鵜殿港の北防波堤と東防波堤との間に向け、速力約5~6ノットで手動操舵により鵜殿港を出航していた。 船橋当直についていた船長は、北防波堤と東防波堤で形成された防波堤入口(以下「本件防波堤入口」という。)の手前に至ったとき、右舷船首方約200~300mに西進している2隻の漁船を視認し、それらの漁船を避けようとして左舵一杯をとったところ、A船押船列は、平成22年5月14日15時30分ごろ、A船の船尾船底部に衝撃を受けた。 A船は、すぐに機関を停止して点検を行ったところ、船体に異常はなかったが、航行中に船体振動が少し発生する状態で航行を続けた。 A船押船列は、同月17日に上架し、船底部の点検を実施したところ、A船のプロペラの損傷などを発見した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、鵜殿港を本件防波堤入口に向けて出航中、西進する漁船を避けようとして左転した際、北防波堤に接近したため、A船が北防波堤東端付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。