JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2009年04月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第二十八勢寶丸乗揚
発生場所 広島県尾道市小鯨島南東沖 長太夫礁灯標から真方位047°1,480m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、大豆粕501トンを積載し、船首約2.40m船尾約3.20mの喫水をもって、静岡県清水港を出港し、広島県尾道糸崎港第5区に向かった。
 船長は、平成21年4月29日18時10分ごろ、大鯨(おおくじら)島西方から尾道水道第3航路を通航する予定で航行中、特に急いではいなかったが、小鯨島と岩子(いわし)島の間の海域を通航して近道できるのではないかと思い付き、GPSプロッターで小鯨島南東の浅所が広がる海域の水深の表示を確認した。その際に、水深2mの等深線を5mと見誤り、約5mの水深があれば、この海域を通航できると思い、同海域に向けて7~8knの速力で航行中、20時30分ごろ、船底に衝撃があった。
 船長は、そのまま航行して尾道糸崎港内の着岸予定岸壁に着岸し、船内を点検したが異常がなかったので、その後も航行を続けた。
原因  本事故は、本船が、小鯨島南東沖において、本件海域に向けて航行する際、船長がGPSプロッターに表示された水深を見誤り、航行に支障のない水深であると思い込んで本件海域を航行したため、浅所に船底を擦過したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。