JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年12月29日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートあおい丸漁船茂吉丸衝突
発生場所 三重県鳥羽市鳥羽港 鳥羽坂手港一号防波堤灯台から真方位167°130m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  A船は、船長Aが船舶所有者ほか知人2人を乗せ、魚釣りの目的で鳥羽港内の係留場所から発進し、三重県坂手島の周辺で釣りをした後、14時30分ごろ坂手島東端沖の釣り場から帰航の途についた。
 船長Aは、西日による海面反射(以下「サングリッター」という。)が前方に生じている状況下、坂手島南岸と鳥羽市安楽島地区北岸とによって形成された水路(以下「坂手島南側水路」という。)の中央部付近を坂手島南岸に沿って約10ノット(kn)の速力で南西進した。
 船長Aは、坂手島南東端沖に差し掛かったとき、左舷前方約200~300mのところにB船を視認したが、B船が安楽島地区北岸寄りをA船と同じ方角に向かっていたことから、B船と衝突するおそれはないものと思った。
 一方、B船は、船長Bが1人で乗り組み、なまこ漁の目的で坂手漁港を出港し、操業を終えた後、坂手島南側水路を西進していた。
 船長Aは、右舷前方にある坂手漁港の防波堤入口付近に視線を向けるなどしたのち、船首至近にいるB船に気付き、主機のクラッチを中立としたが、平成20年12月29日(月)14時40分ごろ、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 坂手漁港の防波堤入口付近で釣りを終えた第三船の船長は、B船(約3kn)の後方から針路が一緒のA船(約15kn)が接近し、両船ともに針路、速力を変えずに衝突するのを目撃した。
 衝突の結果、船長Bが落水し、A船及び来援した漁船に間もなく救助されて病院に搬送されたが、16時30分外傷性ショックで死亡した。
原因  本事故は、鳥羽港の坂手島南側水路において、A船及びB船が西進中、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長(茂吉丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。