
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第五十八親力丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町若松島南岸 佐尾港北防波堤灯台から真方位307°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、船首約3.8m、船尾約5.5mの喫水で若松島南岸の砕石会社専用岸壁に着岸作業中、平成22年7月20日07時20分ごろ、南西の風に圧流され、船底が浅所に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、若松島南岸において着岸作業中、風を考慮した適切な操船を行わなかったため、南西からの風に圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。