
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第十八たき丸バージ(船名なし)乗揚 |
| 発生場所 | 関門港若松第1区洞海湾奥 福岡県北九州市二島信号所から真方位038°840m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、B船を押し、関門港若松第1区洞海湾奥にある藤木桟橋に着桟作業中、平成22年9月18日08時30分ごろ、A船の左舷プロペラが浅所に抵触した。 A船は、B船を押して着桟し、荷役終了後、自力で航行したものの、A船のプロペラ付近に振動が発生した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して関門港若松第1区の藤木桟橋に着桟作業中、水路調査を適切に行っていなかったため、A船の左舷プロペラが浅所に抵触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。