
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸被押はしけS-23乗揚 |
| 発生場所 | 広島県福山市福山港 箕沖町の県営ヤード岸壁前面水域 JFEスチール福山港新涯導灯(前灯)から真方位127°1,830m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船首尾約1.2mの等喫水となった空船のB船の船尾凹部に嵌合して全長約78mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.2m、船尾約3.5mの喫水をもって、平成22年9月17日11時55分ごろ、福山港箕沖岸壁を発し、同岸壁の北西方約1,000mの県営ヤード岸壁に向けて航行中、12時15分ごろ、県営ヤード前面に存在する浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、福山港において着岸作業中、岸壁の前面に存在する浅所を隔てた針路で航行しなかったため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。