
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月22日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 押船日本丸起重機船瀬戸号座洲 |
| 発生場所 | 広島県尾道市重井港北西方沖 重井港細島第2号防波堤灯台から真方位185°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約1.3m、船尾約2.5mの喫水で、空船のB船は、船首約0.9m、船尾約1.3mの喫水で、A船がB船を押し、重井港北西方沖を対地速力約5ノットで手動操舵により南進中、平成22年8月22日16時00分ごろ、A船が浅瀬に乗り揚げた。 A船は、揚錨船に引かれて離礁し、重井港までえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船がB船を押して重井港北西方沖を南進中、航行予定海域の水路状況及び潮高の調査を行っていなかったため、A船が浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。