
| 報告書番号 | MA2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月08日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第七新栄丸火災 |
| 発生場所 | 青森県大間町 大間港北東方沖 大間埼灯台から真方位044°3.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 本船は、平成21年1月7日19時30分ごろ、船長ほか甲板員2人が乗り組み、まぐろはえ縄漁の目的で、青森県佐井村所在の佐井港を出港し、大間港北東方沖の漁場で操業を終えて帰航中、翌8日01時20分ごろ、大間埼灯台から真方位044°3.8M付近で、船長が機関室からの煙を認めた。 船長は、甲板員に点検を指示した結果、機関室からの発煙が激しいため、僚船に電話で救助を求めるとともに、持運び式粉末消火器による消火を試みたが、火勢が激しくて消火できず、来援した僚船に甲板員とともに救助された。 本船は、来援した巡視船が到着する前に、03時45分ごろ沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大間港の北東方沖を佐井港に向けて帰航中、機関室から出火したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。