JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-4
発生年月日 2010年08月13日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカーKOTOKU FORTUNE遊漁船MAYUMI衝突
発生場所 京都府京丹後市沖 経ヶ岬灯台から真方位038°2.2海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:遊漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、ケミカル貨物(ジメチルポリシロキサン)を積載し、平成22年8月13日19時20分ごろ、丹後半島北方沖を航行中、船長Aが、16時~20時の当直航海士である一等航海士から、針路084°(真方位、以下同じ。)及び速力約10ノットの状態で航海当直を引き継いだ。

 船長Aは、当直を引き継いだのち、針路と速力をそのままとし、レーダーで前方の安全を確認して海図室に入り、日本の代理店に運航予定などの連絡を行い、19時34分少し前、海図室を出て前方を見たとき、右舷前方にB船の灯火を認め、これを避けようと右に10°の舵を切ったが間に合わず、A船は、19時40分ごろ、経ヶ岬灯台から038°2.2M付近において、右舷船首がB船の左舷側と衝突した。
 
B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長見習いの助手1人及び釣り客3人を同乗させ、15時35分ごろ、釣り場に至り、その後、釣り場を移動しながら釣りを続け、日没後、京都府丹後半島北方沖1~2M付近で、灯火を点灯して主機を停止し、錨泊して釣りを続けていた。19時40分ごろ、B船は、左舷側350m付近に、自船に向かってくるA船に気付き、身の危険を感じた釣り客3人が船首部に集まっていたところ、A船の右舷船首とB船の左舷側とが衝突した。

 A船は、衝突後、B船の左舷側を擦過してそのまま航行を続け、20時10分ごろ、船長Bからの通報を受けた海上保安部から事態を告げられ、翌14日01時25分ごろ、海上保安部の指示により舞鶴港の錨地に投錨した。

 一方、B船は、船長Bが頭部に打撲傷を負ったものの、釣り客などに負傷はなく、推進機関にも損傷異常がなかったことから、自力で航行し、21時00分ごろ、京都府宮津市養老漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、丹後半島の北方沖2M付近において、A船が東進中、B船が灯火を点灯して錨泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。