JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-4
発生年月日 2010年07月31日
事故等種類 浸水
事故等名 遊漁船コサダ丸浸水
発生場所 和歌山県みなべ町沖 紀伊堺港西防波堤灯台から真方位298°1.1海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、釣り客2人が乗船し、船舶所有者が乗り組む漁船にえい航され、紀伊堺港西防波堤灯台から真方位298°1.1M付近に着き、錨泊して釣りを行っていたところ、左舷方から大きな横波を受け、船尾に波が打ち込むと同時に打ち込んだ海水の重みで左舷側に大きく傾き、大量の海水がブルワークを越えて更に流れ込み、そのまま船尾から浸水し始めた。

 釣り客Aは、本船が水没し始めたことから身の危険を感じ、携帯電話で船舶所有者に事態を告げ、平成22年7月31日08時03分ごろ、鹿島で釣りをしていた男性が、この状況を見て118番通報した。

 本船は、間もなく、船首端を海面に浮かべた状態で水没し、釣り客2人は、海面に浮いていたところ、付近を航行していた漁船に救助された。

 釣り客Aから連絡を受けた船舶所有者は、所有する漁船に乗り組んで本船の錨泊場所に急行し、5分後、現場に到着したのち、漁船に救助された釣り客2人を自船に乗り移らせ、本船を水没した状態でえい航して和歌山県みなべ町堺漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、みなべ町沖で錨泊中、左舷方から波を受けたため、船内に浸水して左舷側に傾き、船尾から浸水が続いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。