
| 報告書番号 | MA2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八大栄丸漁船第3福生丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島北西沖 角島灯台から真方位323°14.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 漁船第三十八大栄(だいえい)丸は、山口県下関市特牛(こっとい)港に向けて帰航中、漁船第3福生(ふくせい)丸は、下関市角島北西方沖で漂泊中、平成20年11月3日04時20分ごろ両船が衝突した。 第三十八大栄丸には、船首部に擦過傷が生じ、第3福生丸には、船首部の欠落及び船首マストの倒壊が生じたが、両船とも、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、角島北西方沖において、A船が特牛港に向け航行中、B船がシーアンカーを用いて漂泊中、A船がB船の存在を失念してB船に接近していることに気付かずに航行し、また、B船がA船の接近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船の存在を失念してB船に接近していることに気付かずに航行したのは、船長Aが、操舵室を無人として甲板で行っていたいか釣り機の取り込み作業に手間取り、その作業に意識を集中したことによるものと考えられる。 B船がA船の接近に気付かなかったのは、0.5Mレンジにしていたレーダー画面に何も映っていなかったことから、接近する船舶はいないものと思い込み、釣り糸の揚収作業を行っていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。