JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2008年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八大栄丸漁船第3福生丸衝突
発生場所 山口県下関市角島北西沖 角島灯台から真方位323°14.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  漁船第三十八大栄(だいえい)丸は、山口県下関市特牛(こっとい)港に向けて帰航中、漁船第3福生(ふくせい)丸は、下関市角島北西方沖で漂泊中、平成20年11月3日04時20分ごろ両船が衝突した。
 第三十八大栄丸には、船首部に擦過傷が生じ、第3福生丸には、船首部の欠落及び船首マストの倒壊が生じたが、両船とも、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、角島北西方沖において、A船が特牛港に向け航行中、B船がシーアンカーを用いて漂泊中、A船がB船の存在を失念してB船に接近していることに気付かずに航行し、また、B船がA船の接近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船の存在を失念してB船に接近していることに気付かずに航行したのは、船長Aが、操舵室を無人として甲板で行っていたいか釣り機の取り込み作業に手間取り、その作業に意識を集中したことによるものと考えられる。
 B船がA船の接近に気付かなかったのは、0.5Mレンジにしていたレーダー画面に何も映っていなかったことから、接近する船舶はいないものと思い込み、釣り糸の揚収作業を行っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。