
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十八鴻丸漁船第十八盛豊丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島西南西方沖 八丈島灯台から真方位241°93海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、磁針路約260°速力約4ノットで自動操舵により航行していた。 船長Aは、船尾甲板上で漁具の片付け作業に加わり、船橋を無人として航行した。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、機関を中立運転とし、南方に向首して漂泊していた。 船長Bは、2基のレーダーをそれぞれ6M及び3Mレンジで作動させていたが、接近するA船の映像に気付かず、衝突直前に左舷正横少し後方に初めてA船を視認し、機関を全速力後進にかけた。 両船は、平成22年3月16日08時00分ごろ、八丈島西南西方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 A船は和歌山県那智勝浦町勝浦漁港に、B船は高知県室戸市室津漁港に、それぞれ自力航行して入港した。 |
| 原因 | 本事故は、八丈島西南西方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。