JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-4
発生年月日 2010年05月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船漁栄丸乗揚
発生場所 青森県八戸市種差海岸付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、濃霧注意報が発表され、視程が約50mの状況下、岩手県洋野町高家漁港東方350m沖の漁場に向け、高家漁港を出港した。
 
船長は、磁気コンパスを船尾右舷側にある稼動中のバッテリーの上に置いて航行し、数分後、漁場と思われる場所に到着して30分ほど刺網に取り付けた浮標を探したが、霧で視界が悪く浮標を見付けることができなかったので、帰航することにした。

 船長は、磁気コンパスを見ながら帰途についたものの、高家漁港が分からなくなり、岩手県久慈市久慈港に向かっていたところ、久慈港が見えてこないので、上陸できそうな場所を探していたが、見覚えがあった種差海岸を視認し、初めて高家漁港沖から北西進したことに気が付いた。

 本船は、船長が上陸しようとして種差海岸付近の砂浜に向けて西進中、平成22年5月21日(時間不明)暗礁に乗り揚げた。

 本船は、乗揚後、船外機が使用できなくなって航行不能となり、夕刻、乗揚場所から北方の八戸市八戸港第3区4号ふ頭の消波ブロックに漂着し、船長は、漂着場所で上陸した。
原因  本事故は、本船が、濃霧注意報が発表され、視程が約50mの状況下、高家漁港沖から磁気コンパスを使用して高家漁港に帰航しようとしたが、同漁港等が分からなくなり、船長が、見覚えのある種差海岸を発見して接近中、暗礁等の確認を行わなかったため、暗礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。