JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2009年01月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリーさんふらわあこがね衝突(防波堤)
発生場所 愛媛県今治港東防波堤北西端 今治港東防波堤灯台から真方位315°6m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  旅客フェリーさんふらわあこがねは、船長ほか31人が乗り組み、旅客289人及び車両45台を乗せ、愛媛県今治港のフェリー岸壁に着岸しようとして航行中、平成21年1月12日05時45分ごろ今治港東防波堤北西端に衝突した。
 同船には、左舷船尾部に破口などが生じ、今治港東防波堤北西端に損傷が生じたが、旅客等に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、強風が吹く状況下の今治港において本件岸壁に向けて航行中、右舷正横方向からの強風を受けて左方に圧流された際、風上に向けた針路とせずに船首方位を約198°に保持して東防波堤寄りに航行したため、更に左方に圧流されて東防波堤北西端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が船首方位を約198°に保持して東防波堤寄りに航行したのは、船長が、圧流されていることを知った際、操舵だけで圧流に抗する操船ができると思い込んでいたことによるものと考えられる。
 船長が、操舵だけで圧流に抗する操船ができると思い込んでいたのは、北側回転灯の方位の変化を確認しなかったので、圧流の程度が大きいことに気付かなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。