
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第七十八栄丸漁船第二十七喜宝丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県大間町奧戸漁港西南西方沖 奧戸港北防波堤灯台から真方位235°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、奧戸漁港西南西方沖を約8ノットの速力で自動操舵として西進していた。 船長Aは、衝突の衝撃でB船の存在を初めて知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、奥戸漁港西南西沖の漁場で漂泊して船首を北西方に向け、巻き取り機により、たこかごを揚収していた。 船長Bは、右舷方からB船に向けて接近するA船を視認し、何か用事があって接近するものと思っていたところ、B船を避ける気配もなく至近に迫ったので、大声で叫び、避航を促した。 両船は、平成22年1月30日13時48分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、転覆し、のち僚船により奥戸漁港にえい航された。 船長Bは、落水したが、A船に救助されて病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、奥戸漁港西南西方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊してたこかご漁に従事中、A船が、見張りを行っていなかったため、B船に向首して航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長B) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。