JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-4
発生年月日 2010年01月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七十八栄丸漁船第二十七喜宝丸衝突
発生場所 青森県大間町奧戸漁港西南西方沖 奧戸港北防波堤灯台から真方位235°1.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、奧戸漁港西南西方沖を約8ノットの速力で自動操舵として西進していた。

 船長Aは、衝突の衝撃でB船の存在を初めて知った。

 B船は、船長Bが1人で乗り組み、奥戸漁港西南西沖の漁場で漂泊して船首を北西方に向け、巻き取り機により、たこかごを揚収していた。

 船長Bは、右舷方からB船に向けて接近するA船を視認し、何か用事があって接近するものと思っていたところ、B船を避ける気配もなく至近に迫ったので、大声で叫び、避航を促した。

 両船は、平成22年1月30日13時48分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。

 B船は、転覆し、のち僚船により奥戸漁港にえい航された。

 船長Bは、落水したが、A船に救助されて病院に搬送された。
原因  本事故は、奥戸漁港西南西方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊してたこかご漁に従事中、A船が、見張りを行っていなかったため、B船に向首して航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。