JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-4
発生年月日 2010年09月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボートラ・マドンナⅢ運航不能(機関損傷)
発生場所 石川県志賀町海士(あま)埼北方沖 志賀町海士埼灯台から真方位358°3.3海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、海士埼北方沖を航行中、平成22年9月11日07時30分ごろ、友人が洗面所を使用するので船体の動揺を押さえるために減速し、08時00分少し前、元の速力に戻すため、主機の回転数を上げることとした。
 本船は、船長が主機の操縦レバーを上げ、毎分回転数2,000及び速力12~13ノットまで増速したとき、08時00分ごろ、海士埼灯台から真方位358°3.3M付近において、主機のアウトドライブ近くで異音を発するようになった。
 船長は、主機を停止して船内外機などを点検したところ、ユニバーサルジョイント部が損傷していることを認め、航行の継続はできないと判断し、09時30分ごろ、富山県のマリーナや知人を経由して海上保安部に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航され、14時00分ごろ、石川県志賀町富来漁港に入港したのち、富山県に陸上搬送された。
原因  本インシデントは、本船が、海士埼北方沖を航行中、主機船内外機のユニバーサルジョイントが破損したため、アウトドライブの運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。