
| 報告書番号 | MI2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船まりーんふらわあ2運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市岩屋港沖 岩屋港東防波堤灯台から真方位352°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客22人及び本船所有会社の社員1人を乗せ、明石海峡大橋の下を西に抜けて兵庫県明石市明石港に向け、両舷主機を毎分回転数1,700にかけ、約21ノット(kn)の速力で北北西進中、平成22年9月8日11時26分ごろ、明石海峡航路の東行レーン間近の岩屋港東防波堤灯台から真方位352°1,500m付近において、船尾部が異常な振動を起こし、左舷主機に続いて右舷主機が停止した。 船長は、プロペラ周辺に何らかの異変が生じたものと判断し、主機の再始動と運転を断念し、本船所有会社、運航会社及び関係諸官庁に救援を要請した。 本船は、12時20分ごろ、巡視艇にえい航され、途中からタグボートに交替して15時50分ごろ、岩屋港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、岩屋港沖の明石海峡を北北西進中、両舷のプロペラ翼にロープが絡んだため、両舷主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。