
| 報告書番号 | MI2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船誠栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県白浜町市江埼南東沖 市江埼灯台から真方位152°6.0海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、機関長ほか3人が乗り組み、市江埼南東沖を速力約7~8ノットで北北西進中、平成22年3月22日01時00分ごろ、市江埼灯台から真方位152°6.0M付近において、主機過給機が頻繁にサージングを起こすようになり、主機内部からも異音が生じ始め、主機の運転ができなくなった。 本船は、船舶所有会社にタグボートの手配を要請し、15時45分ごろ、来援したタグボートにえい航され、翌23日02時00分ごろ、和歌山県和歌山市和歌山港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が市江埼南東沖を北北西進中、主機吸気弁の適切な整備が行われていなかったため、6番シリンダの吸気弁取付座付近が破口し、過給機にサージングが生じて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。