
| 報告書番号 | MI2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十三健翔丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 東京都青ヶ島村青ヶ島東南東沖8.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、主機を回転数毎分約1,000とし、青ヶ島東南東沖を航行中、平成22年5月27日13時50分ごろ、主機の回転数が上昇して黒煙を発した。 本船は、操機長が機関室に赴いて主機を停止したのち、機関長とともに点検した結果、主機のガバナ出力軸に取り付けられた、燃料管制軸へのリンクレバー(以下「リンクレバー」という。)が抜け落ちていることが判明したほか、動弁装置に異常が認められたため、主機の運転が不能と判断された。 本船は、来援した僚船にえい航され、千葉県館山市館山港に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、青ヶ島東南東沖を航行中、主機のガバナ出力軸に取り付けられたリンクレバーが抜け落ちたため、主機が過回転状態となって損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。