
| 報告書番号 | MA2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船幸丸漁船勇飛丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市大浦(おおうら)湾東方沖 長島灯台から真方位119°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、沖縄県国頭村瀬嵩埼の東方沖で遊漁を行ったのち、平成22年5月22日16時30分ごろ帰途につき、240°の針路(真方位)及び約18ノットの速力(対地速力)で、自動操舵により航行した。 船長Aは、操舵室で操船に当たり、波の飛沫を被っている左舷側の窓を閉め、左舷側に立って正面を向く姿勢で見張りを行い、飛沫により左舷船首方が見えづらい状況であったため、前路のB船に気付かずに航行し、18時00分ごろ、大浦湾東方沖においてA船とB船とが衝突し、A船の船体がB船に乗り揚げた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大浦湾東方沖の漁場で操業中、漁具が絡んだので、船首を北西方に向けた状態で停留し、船長Bが、船尾甲板で左舷方を向いて漁具の絡みを解いていたところ、右舷方約20~30mに接近しているA船に気付き、機関を後進にかけたが、両船が衝突した。 船長Bは、沈みつつあるB船からA船に救助され、A船は自力で帰航したが、B船は半沈没状態となった。 |
| 原因 | 本事故は、大浦湾東方沖において、A船が西南西進中、B船が操業中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。