
| 報告書番号 | MA2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八豊栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市二神島南西岸 小市島灯台から真方位288°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 貨物船第八豊栄(ほうえい)丸は、船長ほか5人が乗り組み、愛媛県松山市二神島(ふたがみしま)南西沖を北東進中、平成20年11月25日20時36分ごろ二神島南西岸に乗り揚げた。 同船には、船首船底に破口を伴う凹損が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、二神島南西沖を北東進中、単独で当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して二神島に向け航行し、同島南西岸の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が居眠りに陥ったのは、短時間の航海の繰り返しと荷役終了後の清掃作業とにより疲労が蓄積するとともに、不規則な当直と短時間の断続的な睡眠とによる睡眠不足の状態で、いすに座り当直を続けたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。