JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年11月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船第五玉吉丸乗揚
発生場所 広島県尾道市尾道糸崎港 尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位319°1,650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、C重油約450kℓを積載し、尾道糸崎港第1区の尾道造船所東側岸壁(以下「東側岸壁」という。)に係留中の新造船 (以下「補油予定船」という。)に補油を行うため、船首約2.50m、船尾約3.70mの喫水で、平成22年11月24日07時10分ごろ尾道市加島北方の錨地を抜錨し、東側岸壁に向かった。
 本船は、東側岸壁に向かうのが初めてであったが、山口県宇部市宇部港を出港する前に代理店から着岸予定場所を確認していなかったことから、海図W119(尾道)など尾道糸崎港内の水深や浅所などが詳細に図載された大尺度の海図が備え付けられていなかった。
 本船は、加島沖を抜錨した際、船長及び機関長が、代理店の担当者から東側岸壁東方の水深が浅いことや東側岸壁に平行に進入することなどの情報を得たものの、本船には、大尺度の海図が備え付けられていなかったので、東側岸壁に向かう水路の水深などが分からなかった。
 本船は、機関長が手動操舵により操船に当たり、船長が船首、一等航海士が船体中央部でそれぞれ入港配置につき、尾道糸崎港第1航路南口に入った。
 機関長は、08時05分ごろ、東側岸壁の南方約300mに設置された尾道糸崎港尾道水道東第6号灯浮標を通過したのち右転し、補油予定船の沖約50mに向けて針路約023°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約2.5ノットで航行した。
 機関長は、浅所に向かっていることに気付かずに航行中、08時10分ごろ、尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から319°1,650m付近の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、尾道糸崎港第1区において、補油予定船に向けて北北東進中、操船中の機関長が、東側岸壁東方の水深が浅くなっていることなどの情報を得ていたものの、大尺度の海図を備え付けておらず、東側岸壁に向かう水路の水深などが分からなかったため、浅所に向かっていることに気付かずに航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。