JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年09月18日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第三十八長洋丸漁船第2光亮丸衝突
発生場所 愛媛県松山市安居(あい)島北北東方沖 安居島灯台から真方位017°2.1海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、空船で、山口県平郡島北方沖を東進中、航海士Aが、平成22年9月18日02時10分ごろ、単独の船橋当直につき、3Mレンジとしたレーダーを使用し、クダコ水道を通過した。
 航海士Aは、操舵室中央にある操舵装置の前で椅子に腰を掛け、針路約045°(真方位、以下同じ。)に定め、対地速力約10ノット(kn)で自動操舵により安芸灘の推薦航路(以下「安芸灘北航路」という。)に沿って航行した。
 航海士Aは、針路を定めたころから、睡眠不足と疲労が蓄積していたことに加え、安芸灘の広い水域に出たことで気が緩み、眠気を感じるようになったが、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、安居島の北西方に差し掛かったころ、居眠りに陥った。
 A船は、安芸灘北航路灯浮標を通過したのち、約10°右転して安芸灘北航路に沿った針路に変針する予定であったが、変針予定場所で変針せずに同じ針路で北東進した。
 船長Aは、自室の窓から船首方至近にB船の青色回転灯を視認し、右舷側の外階段からウイングにかけ上がり、船橋内に向けて大声を発した。
 航海士Aは、船長Aの声を聞いて目が覚め、B船の灯火を視認して直ちに全速力後進及び左舵一杯としたが、04時40分ごろ、安居島灯台から017°2.1M付近で、A船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操舵室前のマストに緑色全周灯1個と白色全周灯1個を垂直に表示したほか両舷灯及び船尾灯を表示するとともに、船尾のやぐらに白灯1個を点灯し、04時30分ごろから安芸灘北航路付近の漁場において北東に向けて底びき網のえい網を開始した。
 船長Bは、えい網を始めたころ、B船の後方約3,000mにA船のマスト灯と両舷灯を視認した。
 船長Bは、速力約1.8knで北東方にえい網中、A船が、B船を避けてくれるものと思い、A船の動静を見守っていたところ、A船がB船を避航せずに接近して来たので、マストの青色回転灯と船尾甲板上の作業灯2灯を点灯して避航を促し、左舵一杯としたが、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、安居島北北東沖において、A船が自動操舵で北東進中、B船がトロールにより漁ろうに従事して北東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、居眠りに陥ったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。