JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年09月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船UNION FORTUNE引船第二十八冨美丸台船ヤマカ57 SD103衝突
発生場所 愛媛県今治市伯方島南東方沖 六ツ瀬灯標から真方位121°2.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 1600~3000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長ほか10人が乗り組み、スクラップ1,255tを積載し、伯方島南東方において来島海峡の潮待ちのため、船首を西方に向けて錨泊中、守錨当直中の航海士Aが、右舷船首45°付近に伯方瀬戸を通過してA船に接近する‘B船とB船に引かれたC船’(以下「B船引船列」という。)を視認し、レーダーでB船引船列の針路が約150°(真方位、以下同じ。)であることを確認した。
 航海士Aは、B船引船列が右舷船首300m付近に接近したとき、B船が変針したものの衝突の危険があったので、B船に対して手を振って注意を喚起した。
 A船は、汽笛を吹鳴せずに船首を約290°に向けて錨泊中、B船がA船の船首方を通過したのち、A船の右舷船首部とC船の左舷後部とが衝突した。
 B船は、船長及び航海士Bほか3人が乗り組み、鋼板約1,900tを積載したC船をえい航して全長約165mのB船引船列を構成し、約7.2ノット(kn)の対地速力で伯方瀬戸を南東進した。
 船橋当直中の航海士Bは、伯方瀬戸南口の伯方島と津波島の間を通過したとき、前路で錨泊中のA船を初めて視認し、A船の西方を通過することとして遠隔管制器による手動操舵を行いながら航行した。
 航海士Bは、B船引船列が右舷側から潮流(北東流)を受けて東方に圧流されたので、遠隔管制器のダイヤルを回して右舵約10°をとり、さらに、A船が左舷船首10°300m付近になったとき、再度、右舵約10°をとったが、左方への圧流が続き、A船との通過距離を十分に隔てていなかったので、B船引船列がA船に接近する状況となった。
 航海士Bは、A船との距離が約150mとなったとき、C船がA船に衝突しないように左舵をとったが、平成22年9月5日17時56分ごろ、B船引船列のC船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、伯方島南東方において、A船が錨泊中、B船引船列が南東進中、航海士Bが、潮流による圧流を考慮してA船との通過距離を十分に隔てていなかったため、B船引船列が潮流により圧流されてA船に接近し、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。