JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年12月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船蛭子丸モーターボートルクプル衝突
発生場所 愛媛県新居浜(にいはま)市新居浜港北西方沖  新居浜港西防波堤灯台から真方位319°5.8海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成22年12月5日06時40~45分ごろ、愛媛県今治市比岐島周辺の漁場に到着し、底びき網漁の操業を始め、船長Aが、比岐島南西方沖から東方に向かって約2.7ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で約1時間40~45分間えい網を行い、08時30分ごろ揚網を終え、新居浜港北西方沖で機関を中立として漂泊し、船尾甲板で漁獲物の選別作業を始めた。
 船長Aは、08時40分ごろ、選別作業を終えて船首甲板の生け簀に漁獲物を運ぶため、船尾甲板と生け簀との間を2~3回行き来した。
 船長Aは、次の漁場に移動することとし、船尾甲板で網の整理を行っていたところ、衝突の約30秒前、東方を向いて漂泊中のA船の正船首方約300mに、A船に船首を向けて西進するB船を視認した。
 船長Aは、B船がA船のどちら側を通過するのかを見極めるため、左舷側と右舷側を2回行き来しながらB船を見ているうち、衝突の数秒前、B船の操舵室に人影がないことに気付き、機関を後進としたが、B船がほとんど真向かいの状態で接近したので舵をとることができず、機関を中立に戻したとき、08時50分ごろ、A船の右舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。
 船長Aは、09時06分ごろ、携帯電話で海上保安庁へ連絡した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、はまち釣りの目的で、愛媛県四国中央市天満漁港を出港し、同県大角鼻付近の釣り場に向かい、08時20分ごろ、新居浜市大島の池ノ鼻北方沖を通過したとき、比岐島に向けて約35km/hの速力で自動操舵により西進した。
 船長Bは、操縦席に座って見張りを行い、広い海域に約1~2Mの間隔で漁船が点在しているだけで、船首方向には他船がいなかったことから、釣りの仕掛けのことが気にかかり、約2~3分のつもりで操縦席を離れて船尾甲板で釣り具の準備を始めた。
 船長Bは、船尾方を向いて座った状態で釣り具の準備を行い、A船の接近に気付かずに自動操舵で航行を続け、A船と衝突した。
原因  本事故は、新居浜港北西方沖において、A船が漂泊中、B船が自動操舵で西進中、船長Aが、接近するB船に対して汽笛信号を行うことができずに漂泊を続け、また、船長Bが、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。