JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年10月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三美津丸乗組員死亡
発生場所 不明(岡山県笠岡(かさおか)市真鍋(まなべ)島南西方沖~香川県丸亀(まるがめ)市広島南西方沖の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成22年10月7日17時30分ごろから真鍋島南西方沖で僚船と共に、えび底びき網漁の操業を開始した。
 僚船の乗組員は、10月8日00時00分ごろ、本船がいつもの操業海域から離れているのを視認し、01時00分ごろ、金風呂港に帰港したとき、本船が同港に帰港していないことを知り、本船の捜索をしたところ、01時30分ごろ、広島の南西方沖において無人でえい網して航行中の本船を発見し、海上保安部に通報した。
 本船は、発見時、舵中央、機関回転数毎分1,700で、航海灯や揚網ウインチ上部の作業灯が点灯されていた。また、前部甲板にある魚槽付近に置かれた漁獲物を入れる籠の中に、死にかけているエビが3分の1程度入っていた。
 船長は、真鍋島の漁業者により、10月12日、操業を開始した場所(真鍋島南西方沖)付近で、海面上に浮いていたところを発見され、死亡が確認された。死体検案書によれば、船長の死因は溺水で、両側の胸腔内に貯留した多量の海水が認められ、他に死因となる病変及び外傷はなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が真鍋島南西方沖でえい網を開始したのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。