
| 報告書番号 | MA2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船いなりゅう乗揚 |
| 発生場所 | 鳴門海峡一ツ碆の岩礁 徳島県鳴門市 鳴門飛島灯台から真方位039°820m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、合成樹脂約1,118tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.0mの喫水で岡山県倉敷市水島港に向かうため、鳴門海峡を南流最強時に航行することを避け、南流最強時の約1時間後に通過するつもりで、漂泊して時間調整を行ったのち、鳴門海峡に向けて北進した。 船長は、単独の船橋当直につき、レーダーを3海里(M)レンジとし、大鳴門橋橋梁灯(C1灯)(以下「C1灯」という。)の白灯を船首目標として約11ノット(kn)の速力で手動操舵により北北西進した。 船長は、鳴門市飛島の東方を通過したころ、霧のため急速に視界不良となってC1灯が視認できなくなったので、一等航海士に昇橋して見張りにつくように指示した。 船長は、大鳴門橋付近に差し掛かったころ、潮流により急激に右方に圧流され、大鳴門橋東側の橋脚灯が見えた直後、平成22年7月16日03時40分ごろ一ツ碆の岩礁に乗り揚げた。 本船は、03時50分ごろ自力で離礁し、船内各部を点検したところ、特に大きな損傷や浸水がなかったことから、航行を継続して香川県小豆島池田湾に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、霧のため急速に視界不良となった鳴門海峡を南流強潮時に北北西進中、大鳴門橋付近に差し掛かった際、潮流により急激に右方に圧流されたため、一ツ碆の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。