JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年07月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船いなりゅう乗揚
発生場所 鳴門海峡一ツ碆の岩礁 徳島県鳴門市 鳴門飛島灯台から真方位039°820m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、合成樹脂約1,118tを積載し、船首約3.2m、船尾約4.0mの喫水で岡山県倉敷市水島港に向かうため、鳴門海峡を南流最強時に航行することを避け、南流最強時の約1時間後に通過するつもりで、漂泊して時間調整を行ったのち、鳴門海峡に向けて北進した。
 船長は、単独の船橋当直につき、レーダーを3海里(M)レンジとし、大鳴門橋橋梁灯(C1灯)(以下「C1灯」という。)の白灯を船首目標として約11ノット(kn)の速力で手動操舵により北北西進した。
 船長は、鳴門市飛島の東方を通過したころ、霧のため急速に視界不良となってC1灯が視認できなくなったので、一等航海士に昇橋して見張りにつくように指示した。
 船長は、大鳴門橋付近に差し掛かったころ、潮流により急激に右方に圧流され、大鳴門橋東側の橋脚灯が見えた直後、平成22年7月16日03時40分ごろ一ツ碆の岩礁に乗り揚げた。
 本船は、03時50分ごろ自力で離礁し、船内各部を点検したところ、特に大きな損傷や浸水がなかったことから、航行を継続して香川県小豆島池田湾に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、霧のため急速に視界不良となった鳴門海峡を南流強潮時に北北西進中、大鳴門橋付近に差し掛かった際、潮流により急激に右方に圧流されたため、一ツ碆の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。