
| 報告書番号 | MA2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船第十七室生丸台船D-105乗組員負傷 |
| 発生場所 | 徳島県鳴門市鳴門海峡北口付近 孫埼(まごさき)灯台から真方位000°1.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | A船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、長さ100mのえい航索(以下「ロープ」という。)を使用してデッキクレーン4機を搭載したB船と引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、平成22年3月20日06時56分ごろ和歌山県潮岬沖を約7~8ノット(kn)の速力で西進した。 A船引船列は、船長が船橋当直につき、鳴門海峡南口に差し掛かったとき、A船の船首からB船の後端までの長さが150m以内となるようにロープを縮め、17時34分ごろほぼ転流時の鳴門海峡を通過して北北西進した。 船長は、鳴門海峡を通過後、風が強くなったことから、ロープを更に約35~40m縮めることとし、船長が操船に当たり、一等航海士及び甲板長を船尾甲板にある高さ約1.64mの足場上に、機関長をウインチの操縦にそれぞれつけ、A船引船列の速力を徐々に減じた。 船長は、A船の機関を停止し、B船の行きあしがなくなり、ロープが弛(たる)んだことを確認したのち、17時45分ごろ、ロープを縮める作業を開始し、一等航海士及び甲板長が、足場上の右舷側及び左舷側でウインチにより巻き揚げられたロープをえい航フック(以下「フック」という。)に掛ける作業を始めた。 一等航海士は、足場の右舷側でフックがある船首方を向いて少し屈んだ姿勢をとり、巻き揚げられたロープをフックに掛ける準備に取り掛かったところ、B船が南寄りの強風と大きなうねりを受けて圧流され、ロープが急激に緊張したため、17時50分ごろ、孫埼灯台から真方位000°1.5M付近において、緊張したロープが下半身に当たって船尾甲板右舷側に落下し、両足を負傷した。 A船は、翌21日08時20分ごろ、広島県尾道糸崎港に入港し、負傷した一等航海士を病院に搬送した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、鳴門海峡北口付近で停留してロープを縮める作業を実施中、B船が強風とうねりを受けて圧流されたことにより、ロープが急激に緊張したため、ロープがA船の足場上で作業中の一等航海士の下半身に当たって同人が船尾甲板上に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(一等航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。