JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年03月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船第十七室生丸台船D-105乗組員負傷
発生場所 徳島県鳴門市鳴門海峡北口付近 孫埼(まごさき)灯台から真方位000°1.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、長さ100mのえい航索(以下「ロープ」という。)を使用してデッキクレーン4機を搭載したB船と引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、平成22年3月20日06時56分ごろ和歌山県潮岬沖を約7~8ノット(kn)の速力で西進した。
 A船引船列は、船長が船橋当直につき、鳴門海峡南口に差し掛かったとき、A船の船首からB船の後端までの長さが150m以内となるようにロープを縮め、17時34分ごろほぼ転流時の鳴門海峡を通過して北北西進した。
 船長は、鳴門海峡を通過後、風が強くなったことから、ロープを更に約35~40m縮めることとし、船長が操船に当たり、一等航海士及び甲板長を船尾甲板にある高さ約1.64mの足場上に、機関長をウインチの操縦にそれぞれつけ、A船引船列の速力を徐々に減じた。
 船長は、A船の機関を停止し、B船の行きあしがなくなり、ロープが弛(たる)んだことを確認したのち、17時45分ごろ、ロープを縮める作業を開始し、一等航海士及び甲板長が、足場上の右舷側及び左舷側でウインチにより巻き揚げられたロープをえい航フック(以下「フック」という。)に掛ける作業を始めた。
 一等航海士は、足場の右舷側でフックがある船首方を向いて少し屈んだ姿勢をとり、巻き揚げられたロープをフックに掛ける準備に取り掛かったところ、B船が南寄りの強風と大きなうねりを受けて圧流され、ロープが急激に緊張したため、17時50分ごろ、孫埼灯台から真方位000°1.5M付近において、緊張したロープが下半身に当たって船尾甲板右舷側に落下し、両足を負傷した。
 A船は、翌21日08時20分ごろ、広島県尾道糸崎港に入港し、負傷した一等航海士を病院に搬送した。
原因  本事故は、A船引船列が、鳴門海峡北口付近で停留してロープを縮める作業を実施中、B船が強風とうねりを受けて圧流されたことにより、ロープが急激に緊張したため、ロープがA船の足場上で作業中の一等航海士の下半身に当たって同人が船尾甲板上に落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。