JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年11月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船慶洋丸乗組員死亡
発生場所 愛知県名古屋港第6区 名古屋市名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位212°4,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長及び次席一等航海士ほか3人が乗り組み、名古屋港で仮泊中、一等航海士が、平成22年11月15日16時30分ごろ、後部甲板で水洗いしたホースの後片付け作業をしている次席一等航海士を目撃したものの、23時40分ごろ、抜錨作業に次席一等航海士が出てこなかったことから、船内を捜索したが、次席一等航海士がいないことに気付いた。
その後、次席一等航海士は、11月19日08時10分ごろ、愛知県常滑市沖において遺体となって発見された。
次席一等航海士の死因は、溺死の疑いと検案された。
原因  本事故は、本船が名古屋港において仮泊中、次席一等航海士が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(次席一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。