JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年09月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨客船おがさわら丸旅客負傷
発生場所 東京都八丈町八丈島南南東方沖 八丈島灯台から真方位154°55海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長ほか43人が乗り組み、旅客555人を乗せ、貨物約16.29tを積載し、東京都小笠原村(父島)二見港から、京浜港東京区に向け、船首右方からの風浪による船体動揺を抑えるため、船速を約13.6ノットに減速して航行した。
 旅客Aは、本船が八丈島南南東方沖を北進中、平成22年9月25日03時08分ごろ、小用を終え便所出入口の内開きドアのドアノブに手を掛け、ドアを開けた時、船体が動揺して体のバランスを崩し、同便所前の船内通路を挟んだ反対舷に設置された婦人用便所の鋼製壁に打ち付けられ昏倒した。
 旅客Aは、海上保安庁のヘリコプターにより吊り上げられて救助され、病院に搬送されて、頚髄損傷と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が八丈島南南東方沖を北進中、旅客Aが、便所から自室に戻る際、船体動揺により体のバランスを崩したため、鋼製壁に打ち付けられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。