JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年11月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第十一栃木丸漁船英樹丸衝突
発生場所 神奈川県三浦市城ケ島南方沖 城ケ島灯台から真方位193°0.95海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、いか釣り客10人を乗船させ、約15ノットの速力で釣り場に向けて城ケ島南方沖を南南東進していた。
 船長Aは、作動させていたレーダーを0.75Mレンジに設定し、操縦席に腰を掛け、船首を左右に振って見張りを行っていたが、衝突の衝撃でB船の存在に初めて気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、城ケ島南方沖において、船首を北方に向け、船首部左舷側に備えたネットホーラーを使用して刺し網の揚網作業に従事していた。
 船長Bは、左舷前方約400~500mのところにB船に向かってくる態勢のA船を視認したが、A船が揚網作業中のB船を避けるものと思い、同作業を続けた。
 船長Bは、A船が針路及び速力を変えることなく約100mのところに接近したとき、衝突の危険を感じ、A船に対して大声で叫ぶとともに両手を振って避航を促した。
 両船は、平成22年11月21日06時50分ごろ、城ケ島南方沖約1.5km付近において、A船の船首とB船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で海中転落したが、A船に救助されて病院に搬送され、低体温症及び急性気管支炎と診断された。後日、別の病院で海水吸引による肺炎及び胸膜炎と診断された。
 B船は、水船状態となり、僚船により三浦市三崎漁港にえい航された。
原因  本事故は、城ケ島南方沖において、A船が南南東進中、B船が揚網作業中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船の存在に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。