
| 報告書番号 | MA2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船喜栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市三木埼灯台から真方位135°7.3km付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、三木埼南東沖において、沖合底引き網漁の操業中、漁獲物を取り込むため、機関を中立として漁獲物の入った袋網の網尻を前部甲板付近の左舷外板に固縛し、袋網を左舷外板に沿わせて横抱き状態としていた。平成22年4月28日11時30分ごろ、船尾甲板の左右両舷のロープリールと船尾左右両舷のローラー間で束ねた状態になっていた漁網が、船体の動揺により緊張し、船尾甲板の中央左舷寄りに立っていた甲板員Aの左膝を強打した。 甲板員Aは、救急車で病院へ搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三木埼南東沖で沖合底引き網漁の操業中、甲板員Aが、束ねた状態の漁網が船体動揺により緊張した場合の危険範囲に立って揚網作業を行っていたため、船体動揺により緊張した漁網が甲板員Aの左膝に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員A) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。