JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年01月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 油送船大弘丸乗組員負傷
発生場所 秋田県男鹿市秋田船川港船川第3区 鵜ノ埼灯台から真方位082°3.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか4人が乗り組み、A重油を満載し、荒天避難のため、秋田船川港船川第3区の水深約14mのところに単錨泊し、その後風波が増勢したため、両舷錨鎖をそれぞれ7節伸出して双錨泊とした。
 船長は、走錨してくる他船(以下「走錨船」という。)を機関と舵を使用して避けた際、走錨船との距離が約30mであったことと、その後、走錨船が機関を使用して本船に近付き、機関を停止すると走錨して本船から離れる状況を繰り返したことから、走錨船の錨が本船の錨鎖に引っかかっているものと思い、揚錨して走錨船から離れたところに転錨することとし、一等航海士及び乗組員2人に揚錨作業を指示した。
 一等航海士は、乗組員2人とともに船首楼甲板に赴いて揚錨作業を開始したところ、両舷の錨鎖が絡まっていることを知り、絡んでいる錨鎖を解くために、ウインドラスの操作に当たっている乗組員2人に、左舷側のブルワーク越しに錨鎖の状況を見ながら指示を出していたとき、平成22年1月5日14時00分ごろ、船首部に大きな波浪を受け、ブルワークを越えた波浪及び‘ブルワークに設けられたフェアリーダ用開口部’(以下「フェアリーダ用開口部」という。)から打ち込んだ波浪の衝撃で転倒した。
 一等航海士は、立ち上がって作業を続けようとしたが、乗組員に右足から出血していることを指摘され、食堂に移動して応急手当を受けたのち、来援した航空自衛隊のヘリコプターで病院に搬送され、約20日間の治療を要する右下腿切創と診断された。
原因  本事故は、波高約5mの波浪が生じている状況下、本船が、秋田船川港船川第3区において、絡んだ錨鎖を解く作業を実施中、船首部に波浪を受けたため、同作業に従事していた一等航海士が、ブルワークを越えた波浪とフェアリーダ用開口部から打ち込んだ波浪の衝撃で転倒し、負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。