JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2009年12月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船幸一丸乗組員死亡
発生場所 不明(岩手県大船渡市大船渡湾内)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成21年12月28日11時00分ごろ大船渡湾内で刺し網漁の操業中を僚船に目撃された。
 所属漁業協同組合支所は、13時10分ごろ、大船渡市大船渡漁港沖に転覆した船のようなものが浮いているとの漁業者からの通報を受け、僚船を確認に向かわせた。
 船長は、転覆して船首部を海面上に出している状態の本船付近の海面において、救命胴衣を着用し、船首につながったロープが足に巻き付いた状態で、仰向けで浮いているのを発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 船長の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が大船渡湾内において刺し網漁の操業中を目撃されたのち、船長が同湾内で落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。