JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年03月15日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船姫丸転覆
発生場所 北海道洞爺湖町虻田(あぶた)漁港沖 虻田港西防波堤灯台から真方位271°2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、虻田漁港沖に設置したホタテ貝養殖施設において、‘海中から巻取機で引き揚げたホタテの成貝(約350~400kg)を各網袋に入れて甲板上に積む作業’(以下「ホタテ貝の揚収作業」という。)に従事していた。
 船長は、成貝の入った9個目の網袋をユニッククレーン(以下「クレーン」という。)で吊り上げ、ブームを仰角約45°に立てた状態で左舷側の船外に振り出し、甲板上に積んでいる網袋の上を通過させるためにブームを2段まで伸ばしたのち、同網袋を積む場所にクレーンの先端を合わせるために、更にブームを立てて調整することとし、‘クレーンの遠隔操縦装置’(以下「リモコン」という。)を操作した。
 船長は、その後、排水口から甲板上に浸水していること、及びブームがほぼ水平状態になっていることに気付き、ブームを立てる「起」ボタンを押したが、ブームを立てることができなかった。
 本船は、船体傾斜の増大に伴って甲板上に積んでいた網袋が左舷側に移動するとともに排水口からの浸水量が増したため、平成22年3月15日05時00分ごろ、左舷側に転覆した。
 船長は、転覆した本船の船底にはい上がって救助を待っていたところ、05時30分ごろ、付近で操業していた僚船が来援し、救助された。
 本船は、その後、虻田漁港にえい航され、上架して修理された。
原因  本事故は、夜間、本船が、虻田漁港沖の養殖施設において、ホタテ貝の揚収作業中、船長が、クレーンのブームを立てる際、リモコンのスイッチボタンを確認せずに操作し、成貝の入った網袋を吊って舷外に振り出していたクレーンのブームが下がったため、船体傾斜が増大し、甲板上の網袋等が左舷側に移動するとともに排水口から浸水して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。