
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船大船山丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県本部町備瀬埼南方沖 備瀬埼灯台から真方位189°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約2.80m、船尾約4.45mの喫水で、伊江水道を約13ノットの速力で、反航船を避けたのちに自動操舵として東進中、単独で当直中の甲板長が居眠りに陥り、平成22年3月15日16時20分ごろ、海洋博記念公園南端の西海岸に乗り揚げた。 本船は、サルベージ船により本部港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、備瀬埼南方沖を自動操舵として東進中、単独で船橋当直中の甲板長が居眠りに陥ったため、海洋博記念公園南端の西海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。