
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船誠海丸乗揚 |
| 発生場所 | 大分県姫島村 姫島灯台から真方位247°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、姫島南方沖を真方位約320°の針路、約11.5ノットの対地速力で、自動操舵により航行中、船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥り、平成22年11月16日02時46分ごろ、姫島村東浦漁港(大海地区)大海東沖防波堤の周囲に敷設された消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)に船首部を乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、姫島南方沖を自動操舵で航行中、船橋当直中の一等航海士が居眠りに陥ったため、本件消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。