
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船KANG QIANG漁船第十八海幸丸衝突 |
| 発生場所 | 宮崎県串間市都井岬南方沖 都井岬灯台から真方位186°24.5km付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか24人が乗り組み、中華人民共和国JIANGYIN港に向けて約11ノット(kn)の速力で南西進中、B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、宮崎県日南市油津港に向けて約8knの速力で北東進中、平成22年8月13日01時03分ごろ、都井岬南方の大隅海峡北部の公海でA船の左舷外板とB船の左舷外板とが衝突した。 両船とも、自力で航行した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大隅海峡北部の公海において、A船が南西進中、B船が北東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。