JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年08月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第一喜久丸乗組員死亡
発生場所 長崎県五島市大瀬埼灯台から真方位233°2.4海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、中型まき網漁業の網船で、平成20年8月9日17時00分ごろ、船長ほか11人が乗り組み、まき網漁の目的で、僚船5隻とともに長崎県五島市矢神漁港を出港し、20時00分ごろ、大瀬埼南西方沖の漁場において操業を開始した。
 本船は、3回目の投網作業終了後、網を巻き締めるため、運搬船の船尾方2~3mに接近して、甲板員Aが浮子綱の導索(以下「導索」という。)を受け取り、ウインチ操作を担当する機関員が船首部のウインチで巻き込むとともに、船長が機関を後進にかけて運搬船から離れた。
 船長は、本船が運搬船から離れたあと機関を中立とし、操舵室内で各漁ろう機器の油圧スイッチを入れていたが、運搬船との距離が通常より離れていることに気付かず、23時30分ごろ、船首部付近で導索が破断し、破断した導索が、船首部において導索を保持していた甲板員Aを直撃した。
 甲板員Aは落水して同僚に引揚げられ、玉之浦港から病院に搬送されたが、その後死亡し、死因は頸部損傷による外傷性ショック死と検案された。
原因  本事故は、本船が、大瀬埼南西方沖において、投網した漁網を巻き締めるため、運搬船から受け取った浮子綱の導索を運搬船から離れながらウインチで巻き込む作業中、運搬船との適切な距離が保たれなかったため、導索に過大な張力が加わって破断し、甲板員Aを直撃したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。