
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第一喜久丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 長崎県五島市大瀬埼灯台から真方位233°2.4海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、中型まき網漁業の網船で、平成20年8月9日17時00分ごろ、船長ほか11人が乗り組み、まき網漁の目的で、僚船5隻とともに長崎県五島市矢神漁港を出港し、20時00分ごろ、大瀬埼南西方沖の漁場において操業を開始した。 本船は、3回目の投網作業終了後、網を巻き締めるため、運搬船の船尾方2~3mに接近して、甲板員Aが浮子綱の導索(以下「導索」という。)を受け取り、ウインチ操作を担当する機関員が船首部のウインチで巻き込むとともに、船長が機関を後進にかけて運搬船から離れた。 船長は、本船が運搬船から離れたあと機関を中立とし、操舵室内で各漁ろう機器の油圧スイッチを入れていたが、運搬船との距離が通常より離れていることに気付かず、23時30分ごろ、船首部付近で導索が破断し、破断した導索が、船首部において導索を保持していた甲板員Aを直撃した。 甲板員Aは落水して同僚に引揚げられ、玉之浦港から病院に搬送されたが、その後死亡し、死因は頸部損傷による外傷性ショック死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大瀬埼南西方沖において、投網した漁網を巻き締めるため、運搬船から受け取った浮子綱の導索を運搬船から離れながらウインチで巻き込む作業中、運搬船との適切な距離が保たれなかったため、導索に過大な張力が加わって破断し、甲板員Aを直撃したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。