
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第五旭丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市 造船所の専用岸壁 菊間港防波堤灯台から真方位066°4.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、空船で、船首約2.40m、船尾約3.35mの喫水をもって、今治市にある造船所の専用岸壁を出航中、平成22年8月6日10時30分ごろ、船尾付近に衝撃を感じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、今治市の造船所の専用岸壁付近において出航作業中、船長が浅所の位置について調査していなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。