
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第三日之出丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島北西方沖 備讃瀬戸北航路第3号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、備讃瀬戸北航路を対地速力約11ノットで自動操舵により、航路に沿って西進中、平成22年7月5日15時00分ごろ、前路の漁船群を避航するために右転したところ、備讃瀬戸北航路第3号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、高見島北西方沖の備讃瀬戸北航路を西進中、単独で船橋当直中の次席一等航海士が、漁船群を避航する際、適切な見張りを行わなかったため、備讃瀬戸北航路第3号灯浮標に気付かずに右転し、同灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。