
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 遊漁船天翔丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 福井県おおい町沖 鋸埼灯台から真方位315°3.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、釣り客4人を乗せ、釣りを終えて帰航中、平成22年7月4日15時40分ごろ、おおい町沖において、舵の操縦ができなくなった。 船長は、船内各部を点検したものの原因が特定できず、運航を中止し、16時45分ごろ、携帯電話で海上保安署に救助を依頼した。 本船は、来援した巡視艇にえい航され、18時50分ごろ、小浜漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、おおい町沖を釣り場から帰航中、舵軸フランジ継手のボルト及びナット4本のうち3本が脱落して消失したため、舵の操縦ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。