JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年10月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二勇新丸搭載救助艇(船名なし)乗組員負傷
発生場所 山口県下関市小串港北西沖 小串港川棚防波堤灯台から真方位302°2.6M付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:その他
総トン数 500~1600t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、調査捕鯨に従事する目視採集船で、調査捕鯨反対団体による妨害船への対策として、搭載救助艇を使用して、山口県小串港北西沖において妨害船対策訓練を行うこととなった。
 B艇は、艇長B及び乗組員Bほか1人が乗り組み、乗組員Bが船首部左舷側に、他の乗組員が中央部右舷側に着座し、針路をほぼ北に向け、約11ノットの速力で航行していたとき、訓練終了の連絡を受けたので、右舵をとって回頭中、乗組員Bが左方に振れるB艇船尾とA船との距離を気にして、中腰になって後方に振り向いたとき、船首が波浪の頂部に乗って大きく上下に動揺し、平成20年10月11日13時10分ごろ乗組員Bが空中に跳ね上げられ、艇内に落下したときの衝撃で受傷した。
 A船は、トランシーバーで事故発生の連絡を受け、直ちにB艇を揚収して造船所に帰航した。
 着岸後、乗組員Bは救急車で病院に搬送され、第2腰椎圧迫骨折と診断された。
原因  本事故は、B艇が、下関市小串港北西沖を航行中、船首部にいた乗組員Bが、船首が波浪の頂部に乗る状況に気付かなかったため、船首が波浪の頂部に乗って大きく上下に動揺した際、空中に跳ね上げられ、艇内に落下したときの衝撃により発生したものと考えられる。
 乗組員Bが船首が波浪の頂部に乗る状況に気付かなかったのは、中腰の不安定な姿勢で後方を向き、船尾付近の状況を確認しようとしたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗組員(搭載救助艇)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。