
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八司丸運航不能(バッテリー過放電) |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼東方沖 大王埼灯台から真方位090°40海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、大王埼東方沖で漂泊したのち、平成22年10月8日16時00分ごろ、主機を始動しようとしたところ、主機始動用バッテリー(以下「本件バッテリー」という。)が過放電していたため、主機が始動できなくなった。 本船は、海上保安庁による捜索が行われ、巡視艇によってえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大王埼東方沖で主機を止めて漂泊中、本件バッテリーが、発電機駆動用ベルトに滑りが生じて十分に充電ができていない状況の下、過放電したため、主機が始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。