
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八和幸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県大島町潮岬南東方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、潮岬南東方沖を航行中、平成22年6月14日01時00分ごろ、主機が停止した。 主機は、点検の結果、燃料噴射ポンプの継手部の可撓板が破損して燃料が吐出されないことが分かり、運転不能となった。 本船は、船舶所有者に電話で救援を依頼し、翌15日に引船が来援してえい航され、16日和歌山県勝浦港に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、潮岬南東方を航行中、燃料噴射ポンプ駆動継手が破損したため、主機が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。