
| 報告書番号 | keibi2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | モーターボートHAKUSAN運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ヶ関港北西方沖 鼠ヶ関灯台から真方位310°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、鼠ヶ関港北西方沖を帰航中、平成22年4月18日13時55分ごろ、船内外機のドライブユニット部のクラッチ(以下「クラッチ」という。)が作動不良となり航行不能になった。 本船は、マリーナに救助を依頼し、救助船にえい航されて帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、鼠ヶ関港北西方沖を帰航中、クラッチ用油圧ポンプが損傷したため、油圧が低下してクラッチが作動不良となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。