JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-3
発生年月日 2010年08月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ダイビングボート新谷運航不能(機関損傷)
発生場所 京都府舞鶴市成生岬北西方沖 成生岬灯台から真方位298°3.56海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ダイビングインストラクター3人及びダイバー7人が同乗し、若狭湾にある舞鶴市所在の冠島周辺でのダイビングを終え、主機の回転数を徐々に上げて増速しながら舞鶴港へ帰航中、平成22年8月14日16時15分ごろ、成生岬灯台から真方位298°3.56M付近において、主機冷却清水の高温警報が作動した。
 船長は、主機の回転数を下げてクラッチを中立にしたが、冷却清水温度が100℃以下に復帰せず、帰港地まで相当な距離があり、日暮れも近くなることから、16時30分ごろ海上保安部に救助を要請した。
 本船は、17時50分ごろ来援した巡視艇にえい航され、19時30分ごろ舞鶴港に帰航した。
原因  本インシデントは、本船が、成生岬北西方沖を航行中、主機冷却海水ポンプが損傷したため、主機の冷却海水が不足して冷却清水を冷却できなくなり、冷却清水温度が上昇して主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。