
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船錦丸操船者死亡 |
| 発生場所 | 不明(愛媛県伊方町女子鼻灯台から真方位028°1.4海里付近で本船が発見された。) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、操船者が1人で乗り、平成21年3月29日05時30分ごろ伊方町豊の浦漁港を出港した。女子鼻沖でたちうおの刺網漁を行ったのち、豊の浦漁港に帰港する予定であった。 09時15分ごろ、女子鼻灯台から真方位028°1.4海里付近の海岸に乗り揚げている無人の本船が発見されたが、機関が運転状態で、クラッチが前進に入っており、自動操舵となっていた。 10時55分ごろ、女子鼻灯台から真方位140°500m付近(概位 北緯33°26.9′東経132°19.2′)で、救命胴衣を着用せずにうつ伏せで漂流している操船者が、捜索中の僚船に発見され、死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が女子鼻沖を豊の浦漁港に向けて帰航中、操船者が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:操船者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。