JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2009年03月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船錦丸操船者死亡
発生場所 不明(愛媛県伊方町女子鼻灯台から真方位028°1.4海里付近で本船が発見された。)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、操船者が1人で乗り、平成21年3月29日05時30分ごろ伊方町豊の浦漁港を出港した。女子鼻沖でたちうおの刺網漁を行ったのち、豊の浦漁港に帰港する予定であった。
 09時15分ごろ、女子鼻灯台から真方位028°1.4海里付近の海岸に乗り揚げている無人の本船が発見されたが、機関が運転状態で、クラッチが前進に入っており、自動操舵となっていた。
 10時55分ごろ、女子鼻灯台から真方位140°500m付近(概位 北緯33°26.9′東経132°19.2′)で、救命胴衣を着用せずにうつ伏せで漂流している操船者が、捜索中の僚船に発見され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が女子鼻沖を豊の浦漁港に向けて帰航中、操船者が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:操船者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。